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附 則

目次


 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (計量法施行法の廃止)
第二条
 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号。以下「旧施行法」という。)は、廃止する。
 (計量単位)
第三条
 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。
 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。
 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。
第四条
 前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。
 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。
 (ヤ―ドポンド法による計量単位)
第五条
 ヤ―ドポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。
 前項の政令で定めるヤ―ドポンド法による計量単位は、次に掲げる取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、法定計量単位とみなす。
 一
 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令で定めるもの
 二
 その物象の状態の量が前項の政令で定めるヤ―ドポンド法による計量単位により表記されて輸入された商品であって政令で定めるものに係る取引又は証明
 (仏馬力)
第六条
 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。
 仏馬力の定義は、政令で定める。
 (記号)
第七条
 附則第三条第一項から第三項まで、第五条第一項及び前条第一項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、通商産業省令で定める。
 (計量単位の表示等)
第八条
 附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。
 次条第一項に規定する計量器については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項から第三項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第二条第三項の政令で定める計量をすることができる。
 旧施行法第三条、第六条第一項、第九条第一項又は第十条第一項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第四条、第五条、第七条、第八条、第九条第一項又は第十条第一項に規定する計量単位による表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。
 (計量器)
第九条
 附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第一項から第三項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法第九条第一項の規定は、適用しない。
 附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、新法第九条第一項の規定は、適用しない。
 (定期検査)
第十条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われる新法第十九条第一項の定期検査についての同項の規定の適用については、同項第三号中「付されている特定計量器」とあるのは、「付されている特定計量器及び計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第百三十六条若しくは第百五十一条の検査済証印又は旧法第百四十六条の定期検査済証印であって、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字が付されている特定計量器」とする。
 施行日前に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第百四十三条の規定によりその期日及び場所が公示され、施行日以後に行われる定期検査の合格条件については、なお従前の例による。
 (製造の事業)
第十一条
 この法律の施行の際現に旧法第十三条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
 (修理の事業)
第十二条
 この法律の施行の際現に旧法第三十一条の登録を受けている者は、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第四十六条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
 (販売の事業)
第十三条
 この法律の施行の際現に旧法第四十七条第一項の登録を受けている者は、その登録に係る同項の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第五十一条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。
 施行日前にした旧法第四十七条第二項の規定による届出に係る特定計量器の販売の事業については、新法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
 (検定の申請等)
第十四条
 施行日前にされた旧法第八十六条の検定若しくは旧法第百六条の基準器検査の申請であって、この法律の施行の際、合格若しくは不合格の処分がなされていないもの又は施行日前にされた旧法第九十五条、第九十六条の三第一項若しくは第九十六条の十の二第一項の承認、旧法第百二十三条の登録若しくは旧法第百七十三条、第百八十一条の二若しくは第百八十一条の十の二第一項の指定の申請であって、この法律の施行の際、承認、登録若しくは指定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧法第九十六条の二第一項、第九十六条の三第二項又は第九十六条の十の二第二項の試験の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の判定がなされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
 (検定証印)
第十五条
 旧法第九十一条第一項の規定により付された検定証印は、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。この場合において、同条第二項の政令で定める特定計量器に付された旧法第九十一条第一項の検定証印の有効期間は、これに表示された同条第二項の有効期間の満了の日までとする。
 附則第二十九条第二項の規定により新法第八十四条第一項(新法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示とみなされた旧法第九十六条の六第一項又は第九十六条の十の三第一項の型式承認番号が付された新法第五十条第一項の政令で定める特定計量器についての新法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。
 (合番号)
第十六条
 旧法第九十一条第四項の規定により、電気計器及びこれとともに使用される変成器に付された合番号は、新法第七十四条第二項又は第三項の合番号とみなす。
 (装置検査)
第十七条
 附則第十五条第一項の規定により新法第七十二条第一項の検定証印とみなされた旧法第九十一条第一項の検定証印が付されている車両等装置用計量器については、当該検定証印の有効期間の満了の日までは、新法第十六条第三項の規定は、適用しない。
 (型式の承認)
第十八条
 この法律の施行の際現に旧法第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けている者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)附則の二第十四条の規定により旧法の規定による承認を受けたとみなされた者を含む。)は、当該る型式について、施行日に、新法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたものとみなされた者についての新法第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から六十日以内に」とする。
 (指定製造事業者)
第十九条
 新法第十六条第一項第二号ロの指定は、新法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに特定計量器の製造に係る品質管理の状況を勘案して政令で定める日以後に行う。
前項の政令で定める日は、施行日から起算して五年を超えることができない。
 (比較検査)
第二十条
 通商産業大臣は、当分の間、政令で定める特定計量器の比較検査を行うことができる。
 前項の規定により通商産業大臣が比較検査を行う場合においては、旧法第九十九条(第一項第一号を除く。)、第百一条第一項、第百二条及び第百四条の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九十九条第一項第三号中「政令」とあるのは「通商産業省令」と、旧法第百四条第一項中「第八十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十八条第一項第二号及び第三号」とする。
 新法第百六十条第一項及び第百六十一条第一項の規定は、比較検査に準用する。
 施行日前に旧法第百一条第一項の規定により付された比較検査証印(比較検査の有効期間を経過していないものに限る。)及び施行日以後に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定により付された比較検査証印は、新法第十六条第一項、第四十九条第一項、第七十二条第四項、第百十八条第一項、第百十九条第三項及び第百五十一条第一項の適用については、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。
 第一項の比較検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
 (基準器検査)
第二十一条
 旧法第百九条の規定により付された基準器検査証印は、新法第百四条第一項の基準器検査証印とみなす。この場合において、当該基準器検査証印の有効期間は、旧法第百八条の有効期間の満了の日までとする。
 (計量証明の事業)
第二十二条
 この法律の施行の際現に旧法第百二十三条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する事業が属する新法第百七条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の規定による登録を受けたものとみなす。
 前項の規定により新法第百七条の登録を受けたものとみなされた旧法第百二十三条の登録を受けている者についての新法第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「この法律の施行の日前最後に旧法第百三十二条第一項の検査を受けた日」とする。
 (計量士国家試験)
第二十三条
 施行日前に旧法第百六十九条の計量士国家試験に合格した者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十二号)附則第八項の規定により旧法の規定による計量士国家試験に合格したとみなされた者を含む。)は、新法第百二十五条の計量士国家試験に合格したものとみなす。
 (計量器使用事業場)
第二十四条
 この法律の施行の際現に旧法第百七十三条の指定を受けている者は、新法第百二十七条第一項の指定を受けたものとみなす。
 (計量行政審議会)
第二十五条
 旧法第二百八条の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員は、施行日において、新法第百五十六条第一項の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会 長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
 (講習)
第二十六条
 施行日前に旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了した者(旧施行法第六十八条の規定により旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了したとみなされた者を含む。)は、法第百六十六条の計量教習所の課程を修了したものとみなす。
 (再検査及び不服申立て)
第二十七条
 施行日前に申請された再検査並びに施行日前にされた異議申立て及び審査請求については、なお従前の例による。
 (欠格事由)
第二十八条
 旧法第二十七条の規定による登録の取消しは、新法第七十七条第一項又は第九十二条第一項の規定の適用については、新法第八十八条の規定による承認の取消し又は新法第九十九条の規定による指定の取消しとみなす。
 旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、新法第二十七条(新法第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)第九十二条第一項(新法第百一条第三項、第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第百二十二条第三項及び第百三十九条の適用については、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
 (処分等)
第二十九条
 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示又は交付された書面であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
 (罰則の適用)
第三十条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第三十一条
 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (地方自治法の一部改正)
第三十二条
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号九十四を次のように改める。
  九十四
 計量法(平成四年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定計量器の定期検査、検定及び装置検査並びに基準器検査を行い、特定計量器の修理又は販売の事業及び輸出用計量器の製造等に関する届出を受理し、並びに計量証明の事業を登録する等の事務を行い、並びに特定計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等適正な計量の確保上必要な措置を講ずること。
別表第四第二号三十六中「、計量器」を「、特定計量器」に、「実施し、及び計量器」を「行い、及び特定計量器」に、「計量器の取締上」を「適正な計量の確保上」に改め、同号三十七中「計量器の種類及び」を「特定計量器の」に改める。
別表第五第一号の表 検定所の項を削る。
 
別表第六第一号一及び二の表中「計量器の検定等の」を「計量に関する」に、「計量法第二百二十五条」を「計量法第百六十六条第三項の規定に基づく政令」に改める。
 (気象業務法の一部改正)
第三十三条
 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。第九条中「又は計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第四章第三節の比較検査(政府機関、地方公共団体、電気事業法第二条第六項に規定する電気事業者及び第七条第一項の船舶以外の者の受けるものに限る。)」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
 (日本電気計器検定所法の一部改正)
第三十四条
 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。第二十三条第一項第一号を次のように改める。
  一
 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。
 
 第二十五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)
第三十五条
 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第六条第一項第二号に規定する」を「計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げる」に改める。
 (工業技術院設置法の一部改正)
第三十六条
 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
 第三条第三号中「キログラム原器、カンデラの標準器、オ―ムの標準器、壊変毎秒の標準器、中性子毎秒の標準器、ク―ロン毎キログラムの標準器及びホンの標準器」を「政令で定める標準器」に、「並びに」を「及び」に改める。
 (通商産業省設置法の一部改正)
第三十七条
 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項第二十五号中「計量器の製造事業者等」を「計量証明事業者」に改める。第二十条中「、第二十五号」を削る。

附則先頭

目次





附則別表第一

物象の状態の量(上欄) 計量単位(下欄)
ダイン
仕事 エルグ
熱量 重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率 中性子毎秒 中性子毎分
放射能 壊変毎秒 壊変毎分






附則別表第二

物象の状態の量 (上欄)計量単位 (下欄)
長さミクロン
周波数サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さアンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力アンペア回数
磁束密度ガンマ ガウス
磁束マクスウェル
音圧レベルホン
濃度規定






附則別表第三

物象の状態の量(上欄)計量単位(下欄)
重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント重量キログラムメートル
圧力 重量キログラム平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル水 柱メートル
応力重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事重量キログラムメートル
工率重量キログラムメートル毎秒
熱量カロリー
熱伝導率カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量カロリー毎キログラム毎度


附則先頭

目次