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第十章 罰 則

目次


第百七十条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 第五十七条第一項若しくは第二項又は第百七条の規定に違反した者
 二
 第百十三条の規定による命令に違反した者
第百七十一条
 第三十八条(第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第百四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定 検定機関、指定計量証明検査機関又は指定校正機関の役員又はは職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十二条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一
 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
 二
 第六十三条第三項、第八十四条第三項又は第九十七条第一項の規定に違反して表示を付した者
第百七十三条
 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一
 第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第十八条、第十九条第一項若しくは第二項、第四十九条第二項、第六十三条第二項、第八十五条又は第百二十四条の規定に違反した者
 二
 第十五条第三項、第五十六条、第六十四条、第八十六条、第九十八条、第百十一条、第百二十三条又は第百三十一条の規定による命令に違反した者
 三
 第二十五条第三項(第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十三条第一項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士
 四
 第五十条第三項又は第五十四条第三項の規定に違反して表示を付した者
 五
 第五十四条第一項の規定に違反して表示を付さなかった者
 六
 第五十五条の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者
 七
 第九十五条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
 八
 第百二十九条の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 九
 第百三十条第二項の規定に違反して標識を掲げた者
 十
 第百三十六条第二項又は第百四十四条第三項の規定に違反して標章を付した者
第百七十四条
 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一
 第四十条第一項、第四十六条第一項又は第五十一条第一項の規定に違反した者
 二
 第四十四条、第四十八条又は第五十二条第四項の規定による命令に違反した者
第百七十五条
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一
 第百十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二
 第百四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三
 第百四十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 四
 第百四十九条第一項の規定による命令に違反した者
 五
 第百五十条第一項、第百五十一条第一項、第百五十二条第一項又は第百五十三条第一項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百七十六条
 次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関又は指定校正機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 一
 第三十一条(第百六条第三項、第百二十一条第二項及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十一条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 二
 第三十二条(第百六条第三項、第百二十一条第二項及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで定期検査、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。)、計量証明検査又は特定標準器による校正等の業務の全部を廃止したとき。
 三
 第百四十七条第二項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 四
 第百四十八条第二項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百七十七条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百七十条又は第百七十二条から第百七十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第百七十八条
 第六十二条第一項(第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七十九条
 第四十二条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第百十四条、第百三十三条及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

罰則先頭

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