第九章 雑則
●目次
(報告の徴収)
- 第百四十七条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者(特定商品であってその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記したもの(以下「特定物象量が表記された特定商品」という。)を販売する者を含む。次条第一項において同じ。)に対し、その業務に関し報告させることができる。
- 2
- 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関又は指定校正機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
- 3
- 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(立入検査)
- 第百四十八条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、認定事業者又は取引若しくは証明における計量する者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2
- 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 3
- 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 4
- 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 5
- 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(計量器等の提出)
- 第百四十九条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第一項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 2
- 国又は都道府県若しくは特定市町村は、前項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- 3
- 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(特定物象量の表記の抹消)
- 第百五十条
- 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を通商産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。
- 2
- 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による処分をするときは、その特定商品の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。
(検定証印等の除去)
- 第百五十一条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
- 一
- その性能が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
- 二
- その器差が通商産業省令で定める使用公差を超えること。
- 三
- 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。
- 2
- 前項第一号に該当するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
- 3
- 第一項第二号に該当するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の通商産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の通商産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
- 4
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第一項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。
(合番号の除去)
- 第百五十二条
- 通商産業大臣は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。
- 一
- 変成器の構造及び誤差が通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
- 二
- 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が通商産業省令で定める公差を超えること。
- 2
- 前項各号に該当するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
- 3
- 前条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。
(装置検査証印の除去)
- 第百五十三条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第七十五条第二項の装置検査証印を除去することができる。
- 一
- 通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
- 二
- 第七十五条第二項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。
- 2
- 前項第一号に該当するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
- 3
- 第百五十一条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。
(立入検査によらない検定証印等の除去)
- 第百五十四条
- 第百五十一条第一項に規定する場合のほか、通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
- 2
- 第百五十二条第一項に規定する場合のほか、通商産業大臣は、電気計器が変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が同項各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。
- 3
- 第百五十一条第二項から第四項までの規定は第一項の場合に、同条第四項及び第百五十二条第二項の規定は前項の場合に準用する。この場合において、第百五十一条第四項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。
(協議)
- 第百五十五条
- 都道府県知事及び特定市町村の長は、この法律によりその権限に属する事務の当該特定市町村の区域における執行に関し、毎年四月に、協議しなければならない。
(計量行政審議会)
- 第百五十六条
- 通商産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
- 2
- 審議会は、計量に関する重要な事項について、通商産業大臣の諮問に応じて答申し、又は通商産業大臣に建議する。
- 3
- 審議会は、学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する会長一人及び委員三十人以内で組織する。
- 4
- 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(審議会への諮問)
- 第百五十七条
- 通商産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければならない。
- 一
- 第二条第一項第二号若しくは第四項、第三条、第四条第一項若しくは第二項、第五条第二項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十七条第一項若しくは第七十二条第二項の政令、第十二条第一項の商品を定める政令又は第十九条第一項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二
- 第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による指定をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。
- 三
- 第百三十五条第一項の規定により特定標準器による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。
(手数料)
- 第百五十八条
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、通商産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。
- 一
- 定期検査を受けようとする者
- 二
- 第十七条第一項の指定を受けようとする者
- 三
- 検定(指定検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
- 四
- 変成器付電気計器検査(指定検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
- 五
- 装置検査(指定検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
- 六
- 第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者(第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験に合格した特定計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。)
- 七
- 第八十三条第一項(第八十九条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の承認の更新を受けようとする者
- 八
- 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者
- 九
- 第九十一条第二項の検査を受けようとする者
- 十
- 基準器検査を受けようとする者
- 十一
- 計量証明の事業の登録を受けようとする者
- 十二
- 計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
- 十三
- 計量証明の事業の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者
- 十四
- 計量証明検査を受けようとする者
- 十五
- 計量士の登録を受けようとする者
- 十六
- 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
- 十七
- 計量士の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者
- 十八
- 計量士国家試験を受けようとする者
- 十九
- 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者
- 二十
- 第百二十七条第三項の検査を受けようとする者
- 二十一
- 第百四十三条の認定を受けようとする者
- 2
- 特定標準器による校正等を受けようとする者は、通商産業大臣が行う特定標準器による校正等にあっては実費を勘案して通商産業大臣が定める額の、日本電気計器検定所又は指定校正機関が行う特定標準器による校正等にあっては日本電気計器検定所又は当該指定校正機関が実費を超えない範囲内において通商産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
- 3
- 前二項の手数料は、通商産業大臣が行う第十七条第一項の指定、検定、変成器付電気計器検査、装置検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、第十六条第一項第二号ロの指定、基準器検査、計量士の登録、計量士の登録証の訂正若しくは再交付、計量士国家試験、適正計量管理事業所の指定、第百四十三条の認定若しくは特定標準器による校正等を受け、又は通商産業大臣に対し計量士の登録簿の謄本の交付若しくは閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、特定市町村の長が行う定期検査又は第百二十七条第三項の検査を受けようとする者の納付するものについては当該特定市町村の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、第九十一条第二項の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定定期検査機関の、指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定計量証明検査機関の、指定校正機関が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者が納付するものについては当該都道府県の収入とする。
(公示)
- 第百五十九条
- 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一
- 第十六条第一項第二号イの指定をしたとき。
- 二
- 第十六条第一項第二号ロの指定をしたとき
- 三
- 第十七条第一項の指定をしたとき。
- 四
- 第六十六条(第六十九条第一項、第百条、第百一条第三項及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により指定若しくは認定が効力を失ったことを確認したとき、又は第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項の規定により指定を取り消したとき。
- 五
- 第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認をしたとき。
- 六
- 第八十七条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条第五項の規定により承認を取り消したとき。
- 七
- 第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第三項において準用する第八十九条第五項の規定により指定を取り消したとき。
- 八
- 第百六条第二項(第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
- 九
- 第百六条第三項において準用する第三十二条の許可をしたとき。
- 十
- 第百六条第三項において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。の業務の停止を命じたとき。
- 十一
- 第百三十四条第一項又は第二項の規定による指定をしたとき。
- 十二
- 第百三十四条第三項又は第四項の規定により指定を取り消したとき。
- 十三
- 第百三十五条第一項の指定をしたとき。
- 十四
- 第百四十一条の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたとき。
- 十五
- 第百四十二条において準用する第三十二条の許可をしたとき。
- 十六
- 第百四十三条の認定をしたとき。
- 十七
- 第百四十五条の規定により認定を取り消したとき。
- 2
- 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一
- 第二十条第一項の指定をしたとき。
- 二
- 第三十二条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
- 三
- 第三十八条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたとき。
- 四
- 第三十九条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
- 五
- 第百十七条第一項の指定をしたとき。
- 3
- 特定市町村の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一
- 第二十条第一項の指定をしたとき。
- 二
- 第三十二条の許可をしたとき。
- 三
- 第三十八条の規定により指定を取り消し、又は定期検査の業務の停止を命じたとき。
- 四
- 第三十九条第一項の規定により定期検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
4 日本電気計器検定所は、第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(検定等をすべき期限)
- 第百六十条
- 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請があったときは、通商産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は承認若しくは不承認の処分をしなければならない。
- 2
- 指定検定機関は、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を行うことを求められたときは、通商産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。
(不合格等の理由の通知)
- 第百六十一条
- 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、前条第一項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときは、その申請をした者に対し、その理由を通知しなければならない。指定検定機関が同条第二項に規定する試験を行い、不合格の判定をしたときも、同様とする。
- 2
- 都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときは、その申請をした者に対し、その理由を通知しなければならない。
(聴聞)
- 第百六十二条
- 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第三十八条(第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項、第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第五項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百二十三条、第百三十二条、第百四十一条又は第百四十五条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
- 2
- 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
- 3
- 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査庁)
- 第百六十三条
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為についての審査請求は、通商産業大臣に対してするものとする。
- 2
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関又は指定校正機関の処分又は不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における聴聞)
- 第百六十四条
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、第百六十二条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(計量調査官)
- 第百六十五条
- 通商産業大臣は、その職員であって通商産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、不服申立てに関する事務に従事させるものとする。
(計量教習所)
- 第百六十六条
- 通商産業省の本省に計量教習所を置く。
- 2
- 計量教習所は、計量に関する事務に従事する通商産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、必要な技術及び実務を教授する機関とする。
- 3
- 計量教習所の教習を受講しなければならない職員の範囲は、政令で定める。
- 4
- 前三項に規定するもののほか、計量教習所に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(検定用具等の貸付け)
- 第百六十七条
- 通商産業大臣は、定期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は第百四十八条第一項の規定による検査に必要な用具であって、通商産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。
(経過措置)
- 第百六十八条
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
- 第百六十九条
- この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に行わせることができる。
- 2
- 都道府県知事は、第十条第一項又は第十二条から第十四条までの規定の実施を確保するために特に必要があると認めるときは、特定市町村以外の市町村の長に、第十条第二項若しくは第三項、第十五条、第百四十八条第一項(第十条第二項若しくは第三項又は第十五条に係る部分に限る。)又は第百五十条の規定による権限を行わせることができる。
第9章先頭
目次