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第二章 計 量 単 位

目次



 (国際単位系に係る計量単位)
第三条
 前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち 別表第一 の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
 (その他の計量単位)
第四条
 前条に規定する物象の状態の量のほか、 別表第二 の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
 前条に規定する計量単位のほか、 別表第一 の上欄に掲げる物象の状態の量のうち 別表第三 の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
第五条
 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計計量単位及びその定義は、政令で定める。
 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
 (繊度等の計量単位)
第六条
 第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、通商産業省令で定める。
 (記号)
第七条
 第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、通商産業省令で定める。
 (非法定計量単位の使用の禁止)
第八条
 第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
 第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。
 前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。
 一
輸出すべき貨物の取引又は証明
 二
貨物の輸入に係る取引又は証明
 三
日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの
 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第九条
 第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして通商産業省令で定めるもの以外のものについも、同様とする。
 2
 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。



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別表第一(第三条関係)

物象の状態の量(上欄) 計量単位(下欄) 
長さメートル
質量キログラム グラム トン
時間秒 分 時
電流アンペア
温度ケルビン セルシウス度又は度
物質量モル
光度カンデラ
角度ラジアン 度 秒 分
立体角ステラジアン
面積平方メートル
体積立方メートル リットル
角速度ラジアン毎秒
角加速度ラジアン毎秒毎秒
速さメートル毎秒 メートル毎時
加速度メートル毎秒毎秒
周波数ヘルツ
回転速度毎秒 毎分 毎時
波数毎メートル
密度キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
ニュートン
力のモーメントニュートン毎平方メートル
圧力パスカル又はニュートン毎平方メートル バール
応力パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度平方メートル毎秒
仕事ジュール又はワット秒 ワット時
工率ワット
質量流量キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時
流量立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時
熱量ジュール又はワット秒 ワット時
熱伝導率ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度
比熱容量ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度
エントロピージュール毎ケルビン
電気量クーロン
電界の強さボルト毎メートル
電圧ボルト
起電力ボルト
静電容量ファラド
磁界の強さアンペア毎メートル
起磁力アンペア
磁束密度テスラ又はウェーバ毎平方メートル
磁束ウェーバ
インダクタンスヘンリー
電気低抗オーム
電気のコンダクタンスジーメンス
インピーダンスオーム
電力ワット
電力量ジュール又はワット秒 ワット時
電磁波の電力密度ワット毎平方メートル
放射強度ワット毎ステラジアン
光束ルーメン
輝度カンデラ毎平方メートル
照度ルクス
音響パワーワット
濃度モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
中性子放出率毎秒 毎分
放射能ベクレル キュリー
吸収線量グレイ ラド
吸収線量率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
カーマグレイ
カーマ率グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
照射線量クーロン毎キログラム レントゲン
照射線量率クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時
線量当量シーベルト レム
線量当量率シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時


IMG/blueball.gif第2章先頭



別表第二(第四条関係)

物象の状態の量(上欄)計量単位(下欄)
無効電力バール
皮相電力ボルトアンペア
無効電力量バール秒 バール時
皮相電力量ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
電磁波の減衰量デシベル
音圧レベルデシベル
振動加速度レベルデシベル


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別表第三(第四条関係)

物象の状態の量(上欄)計量単位(下欄)
回転速度回毎分 回毎時
圧力気圧
粘度ポアズ
動粘度ストークス
濃度質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 体積百万分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率


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